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「永住したい」 オーストラリアへの永住権で、主なものは以下のようになります。 ① 独立移住ビザ ① 独立技術移住 ② 配偶者ビザ ③ 両親ビザ 従来のカテゴリー(現存しています。) 新カテゴリー ④ 雇用主指名ビザ ⑤ ビジネス移住ビザ ⑥ Talentedビザ |
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「働きたい」 オーストラリアで働くには、必ず労働許可が入ったビザを申請する必要があります。 1. ビジネス・ビザ 1. ビジネス・ビザ まず、このビザを申請するにあたって、主に3つのステップが必要となります。 ② ノミネーション ③ ビザ
基本的な条件として、
学校紹介は留学カウンセラーがご相談させていただきます。詳細はEMICホームページをご参照ください。またさらに詳しく知りたいことなどは、どうぞお気軽にお問い合わせください。 |
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独立移住ビザ このビザは、点数制によって認可されるビザとなります。審査基準として、まず最低条件を満たし、さらにポイントシステムにより、それぞれのビザクラスに条件ならびにパスマークを満たした場合、ビザが認可される仕組みとなっています。従いましては、申請者によっては、1つ以上の選択肢もあることになります。 独立移住のサブクラスは、簡単にわけると以下のようになります。ご自分にあてはまるサブクラスをクリックしてください。 * 日本での資格、経験より申請したい。または、オーストラリアの資格を持っているが、日本にて申請したい
136 サブクラス136 このビザを申請するにあたって、まず最低条件を満たす必要があります。またポイントテストのパスマークに達する必要があります。 このビザの申請時、申請中は、ご本人はどこにいても問題はありませんが、ビザ受け取りは必ずオーストラリア国外となりますのでご注意ください。
2004年9月に、移民局は新たにSydney and Selected Area Skilled Shortage List (SSASSL)を発表しました。これにより、NSWの都市部に親族が居住している場合、SSASSLに載っている職業でしか申請できなくなりました。ただ、上記で指定されている都市以外は、今まで通り、一般の移民リスト(SOL)にて申請できます。 この場合の親族とは両親、子供、兄弟姉妹、叔父、もしくは叔母となります。
学生は必ず2年以上のコースをオーストラリア内で修了する必要があります。
まず、最低条件ならびに110点に達した方は、州政府にサブクラス495を申請します。これが認められると、まず3年間有効なテンポラリー・ビザがおります。 日本からの申請者はSOLからの職業選択となります。あるいはオーストラリア内で、新卒として申請する方は60点以上の職業である必要があります。(博士号修了または、地方指定都市の学校にて2年間勉強した方であれば50点でも可)
基本的には、その州が必要としている技術を持った職業にて申請でき、独立移住ビザの最低条件を満たしていることが必要となります。点数に関しては、プールマーク以上で申請できます。 サブクラス139・882 139の方は、最低条件を満たせば申請できます。ただし、職業経験に関しては一般のビザクラスより期間が短く、英語力に関しても場合によっては一般より低いIELTSレベルで申請も可能です。 882の方は、最低条件を満たし、さらに2年以上オーストラリアにて就学し、それらが修了6ヶ月以内に申請する必要があります。
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