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「永住したい」

オーストラリアへの永住権で、主なものは以下のようになります。

独立移住ビザ
配偶者ビザ
両親呼び寄せビザ
雇用主指名ビザ
ビジネス移住ビザ
Talentedビザ

① 独立技術移住
若くて、英語力があり、高い技能・技術を持った方が申請できるビザです。
一部の例外を除いて、点数制によって合否が決まるため、合格の可能性がある程度分かります。 →詳細

② 配偶者ビザ
オーストラリアの永住者、または国民の配偶者として申請します。まず2年間の一時滞在のビザが与えられ、申請から2年後にご関係に変更がなければ永住権がおります。お二人がご結婚、またはデファクト(1年以上)のご関係であることが条件となります。同性カップルの方も、ビザ・カテゴリーは違いますが、条件としては上記と同じになります。

③ 両親ビザ
オーストラリアに在住の子供がスポンサーになって、両親を呼び寄せるビザです。
既存のビザクラスは大変時間がかかっていますが、10年間の医療費を事前に支払うカテゴリーが2003年度にできたことにより、そのカテゴリーにてのビザ申請はスピードアップされました。おもな特徴は以下のようになります。(下記の数字は2004年10月現在のものとなります。)

従来のカテゴリー(現存しています。)
* ボンドとして3,500ドル(2年間据え置き、2人目以降は、1500ドル)
* 審査が遅い(最低6~7年はかかる)

新カテゴリー
* 永住権を直接申請、または一時滞在を最初に申請し、その後永住権へ切り替えができる
* 医療費として26,475ドル(一人)支払う
* ボンドとして10,000ドル(10年間据え置き、2人目以降は4,000ドル)
* 審査が早い(約1年)

④ 雇用主指名ビザ
これは、オーストラリアの雇用主がスポンサーとなって、永住権を申請するものです。申請者の職業が、どうしてもオーストラリア人では代替できないことを証明する必要があり、ビジネス・ビザと同じく、雇用主についても細かく審査されます。高い技術・技能を持った方、またマネジメント・クラスの役職の方が対象となります。

⑤ ビジネス移住ビザ
ビジネスのエリアで高い技術・経験を積んでこられた方が、主に申請するビザとなります。規定は大変厳しく、英語力、財力、以前のビジネスの内容などが審査の対象となります。ただ、州がスポンサーとなることによって、上記の条件が少し緩和されることもあります。

⑥ Talentedビザ
これは文字のとおり、ある分野にて秀でた才能・技能を持った方が申請できるビザです。例えば、スポーツ界、芸術の分野などでの優れた方が申請します。


「働きたい」

オーストラリアで働くには、必ず労働許可が入ったビザを申請する必要があります。
主なものは以下のようになります。

1. ビジネス・ビザ
2. トレーニー・ビザ
3. リタイアメント・ビザ
4. 学生ビザ

1. ビジネス・ビザ
企業がスポンサーとなり、その企業に決めたれた期間働くビザとなります。
海外で就職を考える場合、永住権以外となると、このビザを目指すことになります。

まず、このビザを申請するにあたって、主に3つのステップが必要となります。
① 会社のスポンサーシップ
これは会社の雇用状況、トレーニング記録、経営状況などにより審査されます。

② ノミネーション
どういう職業によって申請するかを審査され、これも認可される必要があります。

③ ビザ
最後に、ご本人の技術が、この職種に見合っているかどうかを審査されます。


2. トレーニー・ビザ
オーストラリアの企業が、ビザ申請者をトレーニーとして、それぞれのトレーニング・プログラムのもとに教育するというビザです。これは上記の正社員扱いのビザとは違いますが、オーストラリアにて仕事を経験することができます。


3. リタイアメント・ビザ
これは、十分に資金のあるリタイアメントとしての時期をオーストラリアにて過ごすために認可されるビザです。最近、労働条件も付加され、ボランティア、またはパートなどで仕事をしながら、有意義に時間が過ごせるようになりました。

基本的な条件として、
① 十分な資産があること
② 扶養家族がいないこと
③ 健康であること


4. 学生ビザ
学生ビザを取得後、労働許可を申請し、認可されれば週20時間(ホリデー中はフルタイム)働くことができます。
オーストラリアンビザネットと学校相談のEMiC(エミク: Edu-Migrate Information Centre)では、多くの方にとって、ビザ申請に深くかかわる学校紹介をしております。

学校紹介は留学カウンセラーがご相談させていただきます。詳細はEMICホームページをご参照ください。またさらに詳しく知りたいことなどは、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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独立移住ビザ

このビザは、点数制によって認可されるビザとなります。審査基準として、まず最低条件を満たし、さらにポイントシステムにより、それぞれのビザクラスに条件ならびにパスマークを満たした場合、ビザが認可される仕組みとなっています。従いましては、申請者によっては、1つ以上の選択肢もあることになります。

独立移住のサブクラスは、簡単にわけると以下のようになります。ご自分にあてはまるサブクラスをクリックしてください。

* 日本での資格、経験より申請したい。または、オーストラリアの資格を持っているが、日本にて申請したい  136
* 上記の136の条件プラス、オーストラリア内に親族がいる 138
* オーストラリアにて資格取得後、6ヶ月以内にオーストラリアにて申請したい 880
* 上記の880の条件プラス、オーストラリア内に親族がいる 881
* 総得点が110点しかないが、時間がかかってもいいので永住権を申請したい 495
* 高い技術はあるが、総得点が低い。でも一日も早く永住権を申請したい 137
* 総得点は低いが、最低条件は満たしている。また、地方都市に家族もいるので申請したい 139・882

サブクラス136
このビザは、日本(または他国)にての技術、経験をもとに申請したい方、またはオーストラリア内の大学などで資格を取得された方で、オーストラリア内にて申請を希望されない方が、申請できるビザとなります。

このビザを申請するにあたって、まず最低条件を満たす必要があります。またポイントテストのパスマークに達する必要があります。

このビザの申請時、申請中は、ご本人はどこにいても問題はありませんが、ビザ受け取りは必ずオーストラリア国外となりますのでご注意ください。


サブクラス138
これは上記136の条件プラス、オーストラリア国内に親族がいる方が申請できるビザとなります。

2004年9月に、移民局は新たにSydney and Selected Area Skilled Shortage List (SSASSL)を発表しました。これにより、NSWの都市部に親族が居住している場合、SSASSLに載っている職業でしか申請できなくなりました。ただ、上記で指定されている都市以外は、今まで通り、一般の移民リスト(SOL)にて申請できます。

この場合の親族とは両親、子供、兄弟姉妹、叔父、もしくは叔母となります。


サブクラス880
オーストラリア内で、ポイントテストで60点が取れる資格を取得し(博士号であれば50点でも可)、授業修了後6ヶ月以内に申請するビザになります。ビザの有効期限が技術査定などの間に切れてしまわないために、Graduate Temporary(サブクラス497)の申請が必要な場合もあります。

学生は必ず2年以上のコースをオーストラリア内で修了する必要があります。
もし、2年未満のコースを2つあわせて2年以上の就学をする場合、その2つのコースはDiploma以上(Trade関係の職業であれば、CertⅢ以上)、それぞれが関連性のあるコースである必要があります。


サブクラス881
上記の条件プラス、オーストラリア内に親族のいる方が申請できます。
この場合の親族とは、両親、子供、兄弟姉妹、叔父叔母となります。


サブクラス495(SIRビザ
総得点が110点に達した方は、州政府がスポンサーしてくれることにより、永住権が申請可能となりました。

まず、最低条件ならびに110点に達した方は、州政府にサブクラス495を申請します。これが認められると、まず3年間有効なテンポラリー・ビザがおります。
この3年の間に2年間のその州にての居住証明、ならびに1年間のフルタイム就労証明ができれば、次の永住権の段階に進むことができます。このビザを申請するにあたっては、各州によって規定が異なるため、注意が必要です。

日本からの申請者はSOLからの職業選択となります。あるいはオーストラリア内で、新卒として申請する方は60点以上の職業である必要があります。(博士号修了または、地方指定都市の学校にて2年間勉強した方であれば50点でも可)


サブクラス137
これは高い技術を持った方が、まず州政府スポンサーを取得し、永住権を申請するビザです。各州によって規定が異なるため注意が必要です。

基本的には、その州が必要としている技術を持った職業にて申請でき、独立移住ビザの最低条件を満たしていることが必要となります。点数に関しては、プールマーク以上で申請できます。

サブクラス139・882
これは、オーストラリアの地方都市に、親族がいる方が申請できます。このサブクラスでの親族は、両親、子供、兄弟姉妹、叔父叔母、いとこ、祖父母となります。139は海外からの申請扱い、882はオーストラリア内にての申請扱いとなります。139・882ともにポイント制ではないので、以下の条件を満たしていれば申請することができます。

139の方は、最低条件を満たせば申請できます。ただし、職業経験に関しては一般のビザクラスより期間が短く、英語力に関しても場合によっては一般より低いIELTSレベルで申請も可能です。

882の方は、最低条件を満たし、さらに2年以上オーストラリアにて就学し、それらが修了6ヶ月以内に申請する必要があります。


サブクラス497
これは新卒にて独立移住を申請する方(サブクラス880、881、882)が申請できるテンポラリー・ビザです。技術査定を待っている間、有効なビザが切れる可能性もあります。そのような方が、お持ちのビザが切れる前に497を申請することによって、さらに6ヶ月滞在を伸ばすことができ、新卒としてオーストラリア内にて永住権を申請することが可能となります。
このビザは、お持ちの学生ビザが切れると申請できなくなりますので、学校が終わる前から入念な準備が必要となります。ただし、永住権を申請してからもさらに学生として勉強続ける方など、永住権申請時に有効なビザをお持ちの方は、特にサブクラス497を申請する必要はありません。

 


ポイントシステム
独立移住を申請するにあたって、一部のサブクラスを除いては、必ずこのポイントテストに合格する必要があります。

1.職業(Skilled Occupation List - SOL) ___________
学士号や専門的資格を取得し、職業訓練を積んでいることを必須としている職業(IT、教師、会計士など)

60 points

学士レベルを必要としている一般職業(マーケティングなど) 50 points
ディプロマ、またはアドバンスド・ディプロマレベルの資格を必要としている一般職業 40 points
2.年齢
18歳から29歳 30 points
30歳から34歳 25 points
35歳から39歳 20 points
40歳から44歳 15 points
3.英語力
IELTSで各セクション6点以上取得 20 points
IELTSで各セクション5点以上取得 15 points
4.オーストラリアが必要としている職業(審査時のリスト)
MODリストに載っている職業で申請前の2年間の会計年度を通し、最低10人以上のフルタイム従業員を持つオーストラリアの会社で就職が決まっている 20 points
MODリストに載っている職業 15 points
5. オーストラリアにいる家族・親族
申請者・申請者の配偶者の家族・親戚でオーストラリア市民権保持者、永住権者が(両親、子供、兄弟姉妹、叔父叔母)いる 15 points
6. 地方都市在住
指定された地域に2年以上移住した海外留学生 5 points
7. 実務経験
職業リスト内の60点の職業で申請する場合、その職業、または関連性の高い職業にて申請から遡った過去4年間に3年間の実務経験がある 10 points
職業リストに載っている40点、50点、60点の職業において申請する場合、職業に載っている職業において(どれでもOK)申請から遡った過去4年間に3年間の実務経験がある 5 points
8. 配偶者
申請者の配偶者が実務経験を含む職業面、年齢、英語力の必要条件を満たした場合 5 points
9. オーストラリアにおいての資格
オーストラリアにて少なくとも2年以上フルタイムにて勉強し、オーストラリアの教育機関から学位、ディプロマ等の資格を取得した場合 5 points
オーストラリアにて学士号プラスHonoursかMasterを取得 10 points
博士号(2年以上) 15 points
10.ボーナスポイント
10万ドルの資金をオーストラリア政府承認の投資先に最低12ヶ月間預金する場合 5 points
オーストラリアにて過去4年間に、6ヶ月以上の職業リストに載っている職業において実務経験がある場合 5 points
指定された言語において学士号を取得している場合(英語以外の主要言語、日本語も可) 5 points
指定された言語において、NAATIの資格でレベル3以上(翻訳・通訳)を取得した場合 5 points

ポイント計算結果を表示するにはコチラをクリックしてください→
入力をクリアしてやり直す→


パスマーク
各サブクラスのパスマークは以下のようになっております。プールマークにて申請した方は、2年間移民局にてファイルされます。その2年間の間にパスマークが申請した点数に下がれば、審査が受けられるシステムとなっています。

サブクラス パスマーク プールマーク
136(独立移住) 120 70
138(独立移住+家族) 110 105
880(新卒60点) 115
※2005年3月末までの申請分に対して

120
※2005年4月以降の申請分に対して
115
※2005年3月末までの申請分に対して

120
※2005年4月以降の申請分に対して
881(新卒60点+家族) 110 110
495 110  
137 70  
139 なし  
2004年10月19日現在


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